山陽マルナカ 課徴金 独占禁止法 [ヒルナンデス! はなまるマーケット関連]
今回課徴金を命令されたのは山陽マルナカというスーパーで、岡山、広島、大阪、兵庫で
約70店舗を展開している中堅スーパーです。何故課徴金が命令されたのかというと、取
引先の納入業者に対し、独占禁止法違反となる優越的地位の乱用を行ったためです。
どういう事かといいますと、納入業者さんに対し、中堅スーパーであるという立場を利用し、
売れなかった特売品を不当に返品したり、セール時などの繁忙期(お客さんが増えて忙し
い時期)に従業員を派遣し、仕事を手伝うように強要していた疑いを持たれているのです。
公正取引委員会では、山陽マルナカが行った取引の内、食品や日用品の分野での取引
の大半が上記のような違反をしていたとみており、1月~4月の取引高から課徴金を計算
し、今回の命令を出しました。取引高の1%がその額に値します。
約70店舗を展開している中堅スーパーです。何故課徴金が命令されたのかというと、取
引先の納入業者に対し、独占禁止法違反となる優越的地位の乱用を行ったためです。
どういう事かといいますと、納入業者さんに対し、中堅スーパーであるという立場を利用し、
売れなかった特売品を不当に返品したり、セール時などの繁忙期(お客さんが増えて忙し
い時期)に従業員を派遣し、仕事を手伝うように強要していた疑いを持たれているのです。
公正取引委員会では、山陽マルナカが行った取引の内、食品や日用品の分野での取引
の大半が上記のような違反をしていたとみており、1月~4月の取引高から課徴金を計算
し、今回の命令を出しました。取引高の1%がその額に値します。
2011-06-03 11:35
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常習犯ですね!
by よしとう (2011-06-23 09:05)